交通事故の損害賠償金
損害賠償金の注意点
保険会社も営利企業である以上,さまざまなところで コストカットを図る必要があります。
そのため,患者様に提案される示談金額について,相場よりも低くなっているケースが少なくありません。
えのもと接骨院では,患者様に適切な施術と賠償を 受けることができるよう,弁護士法人と提携をしております。
保険会社とのやりとりで お困りのことがございましたら、ぜひ当接骨院にご相談ください
治療費・施術費
交通事故のケガで通院した病院や接骨院の費用については,実際にかかった金額を加害者(相手側)が負担します。
治療費・施術費の支払いは相手側保険会社が 病院や接骨院へ直接支払いをするため,患者様が窓口で 費用を支払うことはありません。
なお,治療費・施術費の支払いを受けられるのは,これ以上は良くならないという「症状固定」の時期までで,症状固定以降は 自己負担となります。
症状固定とは「もうこれ以上、通院しても改善しない」と保険会社が判断することをさします。
症状固定となってから通院を続けていただく場合には,治療費・施術費は患者様ご自身での負担となりますが、後の示談交渉で その治療費・施術費を請求することができます。
休業損害
交通事故のケガが原因で会社を休んだ場合,その時の減収分は「休業損害」として賠償を受けることができます。
有給休暇を使用して 会社を休まれた場合でも同じです。
主婦の方であっても,交通事故のケガが原因で 家事ができなかった場合,1日1万円程度の損害賠償を受けることができます。
主婦の休業損害は,適切な金額が支払われない事が多くみられます。示談交渉の際に、適切な金額かどうかわからない場合には 交通事故事故に詳しい弁護士に金額を確認してもらうことをお勧めします。
通院慰謝料
通院慰謝料の目安は、通院期間に応じて以下の通りです。
※左は自覚症状のみの場合 カッコ内は他覚症状がある場合です
1ヶ月:19万円(28万円)
2ヶ月:36万円(52万円)
3ヶ月:53万円(73万円)
6ヶ月:89万円(116万円)
9ヶ月:109万円(139万円)
12ヶ月:119万円(154万円)
14ヶ月:121万円(162万円)
14ヶ月以上の場合は121万円に1ヶ月につき1万円を加算する。(162万円に1ヶ月につき2万円を加算する)
「4,200円×2×通院日数」という自賠責保険の基準で提案をされることも多いようです。
自賠責保険の基準は、自賠責保険保険料で賄える最低限の基準であり、ほとんどの場合で相場より低い金額になります
受付時間
平日9:00~12:00 15:00~20:00
19時以降は 交通事故施術のみ受付 要予約
土曜9:00~12:00
受付・施術時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
【平日】
午前9:00~12:00
午後15:00~20:00
★19:00~20:00は事前予約の交通事故施術のみ受付
【土曜】
午前9:00~12:00
【休診日】
日曜・祝日・土曜午後
所在地
〒443-0048愛知県蒲郡市
緑町25-4
・蒲郡駅より徒歩18分
・23号バイパス蒲郡西インターから車で3分
0533-68-8891
交通事故の賠償金についてご案内します
こちらでは,交通事故の被害に遭われた方が受け取る事になる損害賠償金について,保険会社とのやりとりで気をつける事や,損害項目と、内容についてまとめてあります。
交通事故に遭い,身体的・精神的に傷を負ってしまった患者様にとって,賠償金とはとても重要で,受け取るべきものです。
しかし,それを支払う事になる保険会社は,あくまで加害者の代理人という立場にあります。そして、民間の営利企業となりますので,その支払額を抑えなければならない立場にあります。その一部の会社が,「賠償金額を低く抑えても、違法にはならない」という事をいいことに,相場より低い金額を提示してくる事が多くあります。相手側とのやりとりには,十分な注意が必要です。
当接骨院では,交通事故の法律問題にとても詳しい弁護士事務所と提携しております.
このページの基準を見てしっかりと検討していただき、不明な点などがありましたら,ぜひえのもと接骨院までご相談ください。
本ページの内容は,あくまで「むちうち」などの傷害についての記載であり,より重傷な交通事故のケースには,その基準も変わってきます。